新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時48分


1項

事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
新エネルギー利用等の目標
二 号

新エネルギー利用等の内容 及び実施時期

三 号

新エネルギー利用等に必要な資金の額及び その調達方法

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると 認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。

1項

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、 次の業務を行う。

一 号

認定事業者が認定利用計画に従って行う 新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号) 第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

中小企業者 又は事業を営んでいない個人が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号

中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、 新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項

前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。

3項

第一項各号の「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第二号の三までに掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号
企業組合
五 号
協業組合
六 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及び その連合会であって、政令で定めるもの