新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第五条 # 新エネルギー利用指針


1項

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準 その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類 及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。

3項

経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。