新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第八条 # 利用計画の認定


1項

事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者(当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
新エネルギー利用等の目標
二 号

新エネルギー利用等の内容 及び実施時期

三 号

新エネルギー利用等に必要な資金の額及び その調達方法

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合するものであると 認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なものであること。