新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第六条 # 指導及び助言


1項

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導 及び助言を行うものとする。