新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第十五条 # 主務大臣


1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第六条に規定する指導 及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う 事業を所管する大臣とする。

二 号

第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定する認定の取消し 及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣 及び当該新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。