新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時48分


1項

主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めることができる。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第六条に規定する指導 及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使用者の行う 事業を所管する大臣とする。

二 号

第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定する認定の取消し 及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣 及び当該新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。

1項

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。