新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第十六条 # 罰則


1項

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。