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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
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平成九年法律第三十七号
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第十四条
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報告の徴収
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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
第十四条
1項
主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めることができる。