新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第十条 # 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務


1項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、 次の業務を行う。

一 号

認定事業者が認定利用計画に従って行う 新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。