新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第四条 # エネルギー使用者等の努力


1項

エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。

2項

エネルギー供給事業者 及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。