新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
十
号
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス 及び石炭 並びにこれらから製造される製品を除く。次号 及び第六号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第六号に掲げるものを除く。)。
太陽熱を給湯、暖房、冷房 その他の用途に利用すること。
冷凍設備を用いて海水、河川水 その他の水を熱源とする熱を利用すること。
雪 又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房 その他の用途に利用すること。
バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
地熱を発電(アンモニア水、ペンタン その他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。
風力を発電に利用すること。
九
号
水力を発電(かんがい、利水、砂防 その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
太陽電池を利用して電気を発生させること。