新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令

# 平成九年政令第二百八号 #

第二条 # 中小企業者の範囲


1項

法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

業種
資本金の額 又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。
三億円
九百人
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業
三億円
三百人
旅館業
五千万円
二百人
2項

法第十三条第三項第六号の政令で定める組合 及び連合会は、次のとおりとする。

一 号

事業協同組合 及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

二 号

商工組合 及び商工組合連合会