この政令は、公布の日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
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平成九年政令第二百八号
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附 則
平成一一年一二月三日政令第三八六号
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。