この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
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平成九年政令第二百八号
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附 則
平成二〇年二月一日政令第一六号
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 利用計画の認定の申請等に関する経過措置
この政令の施行の日前にこの政令による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。) 第一条第一号、第三号、 第八号から 第十号まで、第十二号 又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。) 第八条第一項の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際 認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第八条第一項の利用計画は、次条第一項の規定の適用については、法第九条第二項の認定利用計画とみなす。
前項の利用計画を実施する者は、次条第二項の規定の適用については、法第九条第二項の認定事業者とみなす。
# 第三条 @ 利用計画の認定を受けた者に関する経過措置
旧令第一条第一号、第三号、 第八号から 第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
旧令第一条第一号、第三号、 第八号から 第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法 第九条第二項の認定事業者に関する法 第十条第一号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、 法第十三条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び法第十四条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。