新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法

# 平成二十一年法律第九十八号 #

第七条 # 不正利得の徴収

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、偽り その他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。