新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法

平成二十一年法律第九十八号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 17時07分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置

第一章 総則

1項

この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

1項

この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフルエンザであって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律令和四年法律第 号第一条の規定による改正前感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものをいう。

2項

この法律において「新型インフルエンザワクチン」とは、新型インフルエンザに係るワクチンをいう。

3項

この法律において「新型インフルエンザ予防接種」とは、新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置

1項

厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害 又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条 及び第五条に定めるところにより、給付を行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一 号

医療費 及び医療手当

新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者

二 号

障害児養育年金

新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

三 号

障害年金

新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者

四 号

遺族年金 又は遺族一時金

新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

五 号

葬祭料

新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者葬祭を行う者

1項

前条に定めるもののほか、給付の額、支給方法 その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

厚生労働大臣は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。

2項

厚生労働大臣は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

1項

厚生労働大臣は、偽り その他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

1項

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

は、第四条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業 その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。