国は、第四条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業 その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法
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平成二十一年法律第九十八号
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第十条 # 保健福祉事業の推進
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正