この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条 及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定 及び同法附則第二条第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条 及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定 及び同法附則第二条第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に締結された第二条の規定による改正前の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第十一条の規定による契約については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。