新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、
疾病・障害認定審査会とする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
#
平成二十一年政令第二百七十七号
#
第一条 # 審議会等で政令で定めるもの
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百七号による改正