新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

平成二十一年政令第二百七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 21時46分

制定に関する表明

内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号

  • 第三条第二項
  • 第四条

及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法以下「」という。第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、
疾病・障害認定審査会とする。

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1項

法第四条第一号の政令で定める程度の医療は、
病院 又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

2項

法第四条第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。


ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、

  • 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、
  • 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、
  • 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、
  • 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において 準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下 この項において「社会保険各法」という。)、
  • 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、
  • 労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、
  • 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、
  • 船員法(昭和二十二年法律第百号)、
  • 国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において 準用し、又は例による場合を含む。)、
  • 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国 若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、
当該医療に要した費用の額から 当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が 社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が 法令の規定により国 又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及び その他の治療 並びに施術

四 号
居宅における療養上の管理 及び その療養に伴う世話 その他の看護
五 号

病院 又は診療所への入院 及び その療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送
3項

前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。


ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4項

医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない

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1項

法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、
その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

その月において前条第二項第一号から 第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合

三万六千九百円

二 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合

三万四千九百円

三 号

その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合

三万六千九百円

四 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合

三万四千九百円

2項

同一の月において前条第二項第一号から 第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、
その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず三万六千九百円とする。

3項

医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない

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1項

法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

2項

法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、
次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者

百二十二万七千六百円

二 号

別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者

九十八万二千八百円

3項

前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、
同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。

5項

障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当が支給されるときは、
障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

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1項

法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

2項

法第四条第三号障害年金以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。

三百九十二万六千四百円

二 号

別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。

三百十四万千六百円

3項

前項の規定による障害年金の額は、一級障害者 又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものに支給する場合は、
同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。

5項

障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当が支給されるとき、
国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、

障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当の額 若しくは福祉手当の額 又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。

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1項

障害児 又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、
新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

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1項

厚生労働大臣は、障害児養育年金 又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、
障害児養育年金 又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと 若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2項

障害児養育年金 又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、
厚生労働大臣は、障害児養育年金 又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。

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1項

法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。

一 号

厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時
その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

二 号

前号に該当しない配偶者

三 号

第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

2項

厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。

3項

遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、
同項第一号 及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

4項

遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。

5項

遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

第一項第一号に掲げる者に支給する場合

三百四十三万円

二 号

第一項第二号 又は第三号に掲げる者に支給する場合

二百五十八万円

6項

前項の規定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、
同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

障害年金の支給を受けた期間
一年未満
〇・九八
一年以上三年未満
〇・八九
三年以上五年未満
〇・七八
五年以上七年未満
〇・六七
七年以上九年未満
〇・五六
九年以上十一年未満
〇・四四
十一年以上十三年未満
〇・三三
十三年以上十五年未満
〇・二二
十五年以上十七年未満
〇・一〇
十七年以上
〇・〇五
7項

遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、
第五項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)を その人数で除して得た額とする。

8項
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
9項

遺族年金を受けることができる先順位者が その請求をしないで死亡した場合においては、
次順位者が遺族年金を請求することができる。


遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、
同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

10項

遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病 又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金 又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年
それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない

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1項

障害児養育年金、障害年金 又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月 及び十月の四期に、それぞれ その前月分までを支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、
その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3項

障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、
その事由が生じた日の属する月の翌月から その改定した額による障害児養育年金等を支給する。

4項

障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、
その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。

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1項

法第四条第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、
第八条第一項各号に掲げる者とする。

2項

遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第八条第三項に規定する順序の例による。

3項

遺族一時金は、遺族年金の支給に代えて その支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る)に支給する。


ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。

4項

遺族一時金の額は、その支給に代えて遺族一時金の支給の請求をした遺族年金について第八条第五項 及び第六項の規定により算定した額に相当する額にを乗じて得た額(同条第九項後段の規定により遺族年金を請求することができる者にあっては、当該額から当該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月数を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。

5項

第八条第七項 及び第十項の規定は、遺族一時金の額 及び遺族一時金の支給の請求について準用する。


この場合において、

同項
支給する遺族年金」とあるのは、
「支給する遺族年金の支給に代えて支給する遺族一時金」と

読み替えるものとする。

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1項

遺族年金 又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金
又は遺族一時金を受けることができる先順位 又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。

2項
遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位 又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
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1項

法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万二千円とする。

2項

第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

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1項

法第三条第一項の規定による給付(以下 この条 及び次条において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだ その者に支給していなかったものがあるときは、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であって その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2項

未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3項

未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額を その一人に支給することができるものとし、
この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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1項

この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続 その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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