新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

# 平成二十一年政令第二百七十七号 #

第三条 # 医療手当

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正

1項

法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、
その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

その月において前条第二項第一号から 第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合

三万六千九百円

二 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合

三万四千九百円

三 号

その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合

三万六千九百円

四 号

その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合

三万四千九百円

2項

同一の月において前条第二項第一号から 第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、
その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず三万六千九百円とする。

3項

医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない