新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

# 平成二十一年政令第二百七十七号 #

第九条 # 障害児養育年金等の支給期間等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正

1項

障害児養育年金、障害年金 又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月 及び十月の四期に、それぞれ その前月分までを支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、
その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3項

障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、
その事由が生じた日の属する月の翌月から その改定した額による障害児養育年金等を支給する。

4項

障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、
その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。