新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

# 平成二十一年政令第二百七十七号 #

第五条 # 障害年金

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正

1項

法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

2項

法第四条第三号障害年金以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

一 号

別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。

三百九十二万六千四百円

二 号

別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。

三百十四万千六百円

3項

前項の規定による障害年金の額は、一級障害者 又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものに支給する場合は、
同項の規定にかかわらず同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項

前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。

5項

障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当が支給されるとき、
国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、

障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当の額 若しくは福祉手当の額 又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。