新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

# 平成二十一年政令第二百七十七号 #

第十一条 # 遺族年金等の支給の制限

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正

1項

遺族年金 又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金
又は遺族一時金を受けることができる先順位 又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。

2項
遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位 又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。