法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万二千円とする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
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平成二十一年政令第二百七十七号
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第十二条 # 葬祭料
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百七号による改正
第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。