法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
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平成二十一年政令第二百七十七号
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第四条 # 障害児養育年金
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百七号による改正
法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、
次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十二万七千六百円
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
九十八万二千八百円
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設 その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所 又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、
同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、
二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当が支給されるときは、
障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。