@ 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
改正後の第三条第一項 及び第二項の規定は、令和二年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による 医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による 医療手当の額については、なお従前の例による。
改正後の第四条第二項 及び第四項、第五条第二項 及び第四項 並びに第八条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。