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施行期日
1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の第三条第一項 及び第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による医療手当の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第四条第二項、第五条第二項 及び第八条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金の額(以下「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。