@ 経過措置 2項 平成三十一年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。