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施行期日等
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法施行令第三条から 第五条まで 及び第八条 並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。
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経過措置
2項
平成二十七年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。