この政令は、予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する 規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
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平成二十一年政令第二百七十七号
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附 則
平成二三年九月三〇日政令第三〇五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る 当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる 障害 又は死亡について、この政令の施行の際 現に新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法第四条第二号の障害児養育年金、同条第三号の障害年金 又は同条第四号の遺族年金 若しくは遺族一時金について支給の決定がされていない者について適用する。