@ 経過措置 2項 平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法による 葬祭料、戦傷病者特別援護法による 葬祭費 並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。