@ 経過措置 2項 平成二十六年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。