この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
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平成二十一年政令第二百七十七号
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附 則
平成二四年三月三〇日政令第九二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。