新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第七十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。