第二十九条第五項、第四十九条 並びに第五十五条第二項、第三項 及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事 並びに指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。
ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
第二十九条第五項、第四十九条 並びに第五十五条第二項、第三項 及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事 並びに指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。
ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
災害対策基本法第八十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
都道府県知事は、第三十一条の六第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
都道府県知事は、第四十五条第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設 若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第三十一条の三 若しくは第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項 若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地 若しくは家屋 又は当該物資 若しくは当該特定物資の所在する場所 若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資 又は特定物資の状況を検査させることができる。
都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項 又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
前各項の規定により都道府県 又は指定行政機関 若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この法律(第三十一条の二第七項を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。