新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第七十条 # 国の財政上の措置等

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施 その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2項

国は、前条 及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。