新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五章 財政上の措置等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

国 及び都道府県は、第二十九条第五項第三十一条の三第四十九条 又は第五十五条第二項第三項 若しくは第四項同条第一項に係る部分を除く)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

国 及び都道府県は、第三十一条第一項 若しくは第二項の規定による要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2項

前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等 及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営 及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活 及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院 その他の医療機関 及び医療関係者に対する支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活 及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品 その他の物資を無償 又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。

1項

法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。

1項

第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条 又は感染症法第五十七条 若しくは第五十八条感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。

1項

第二十六条の三第一項 若しくは第二項 又は第二十六条の四これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県 又は当該応援を受けた市町村の長 その他の執行機関(次項において「市町村長等」という。)の属する市町村は、第六十五条 又は感染症法第五十七条 若しくは第五十八条の規定にかかわらず、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。

2項

前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県 又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県 又は当該市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。

1項

都道府県は、都道府県知事が第三十一条の二第二項 又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。

2項

都道府県知事は、第三十一条の二第二項 若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。

1項

国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の二第一項第五十六条第二項第六十二条第一項 及び第二項 並びに第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。

一 号

当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合

当該費用の総額の百分の五十に相当する額

二 号

当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合

イからハまでに掲げる額の合計額

当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額

当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額

当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額

1項

国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施 その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2項

国は、前条 及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。