会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
第六条第五項 又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣 又は政府対策本部長に意見を述べること。
前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は政府対策本部長に意見を述べること。