新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

1項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第六条第五項 又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣 又は政府対策本部長に意見を述べること。

二 号

前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は政府対策本部長に意見を述べること。

1項

会議は、委員三十五人以内をもって組織する。

1項

委員は、感染症に関して高い識見を有する者 その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項
委員は、非常勤とする。
1項

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2項
議長は、会務を総理する。
3項

議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項
会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
1項

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。