新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第七十条の六 # 議長

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2項
議長は、会務を総理する。
3項

議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。