新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第七条 # 都道府県行動計画

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成するものとする。

2項

都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項

二 号

都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項

新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向 及び原因の情報収集 並びに調査

新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者 及び住民への適切な方法による提供

感染を防止するための協力の要請 その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置

医療従事者の確保 その他の医療の提供体制の確保に関する措置

物資の売渡しの要請 その他の住民の生活 及び地域経済の安定に関する措置

三 号

市町村 及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する市町村行動計画 及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項

四 号

新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項

五 号

新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体 その他の関係機関との連携に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し都道府県知事が必要と認める事項

3項

都道府県知事は、都道府県行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者 その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、都道府県行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなければならない。

6項

内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県行動計画について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

7項

都道府県知事は、都道府県行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長 及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。

8項

都道府県知事は、都道府県行動計画を作成するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定地方公共機関 その他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の陳述 その他必要な協力を求めることができる。

9項

第三項から前項までの規定は、都道府県行動計画の変更について準用する。