新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三十一条の六 # 感染を防止するための協力要請等

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

都道府県(その区域の全部 又は一部が第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)内にある都道府県に限る)の知事(以下この条において「都道府県知事」という。)は、同項に規定する事態において、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間 及び治癒までの期間 並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間 及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更 その他国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

2項

都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間 及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

3項

第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項

都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の規定による要請 又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者 その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による要請 又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。