新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命 及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下 この章 及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨 及び次に掲げる事項を公示するものとする。

一 号

新型インフルエンザ等まん延防止等 重点措置を実施すべき期間

二 号

新型インフルエンザ等まん延防止等 重点措置を実施すべき区域

三 号
当該事態の概要
2項

前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。

3項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨 又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。


当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4項

政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。

5項

政府対策本部長は、第一項 又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

6項

都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項第三項 又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。

1項

都道府県(その区域の全部 又は一部が第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)内にある都道府県に限る)の知事(以下この条において「都道府県知事」という。)は、同項に規定する事態において、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間 及び治癒までの期間 並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間 及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更 その他国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

2項

都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間 及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

3項

第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項

都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の規定による要請 又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者 その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の規定による要請 又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。