政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命 及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下 この章 及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨 及び次に掲げる事項を公示するものとする。
新型インフルエンザ等まん延防止等 重点措置を実施すべき期間
新型インフルエンザ等まん延防止等 重点措置を実施すべき区域