新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

第二十五条 及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。


この場合において、

第二十五条
第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは
第三十二条第五項の公示がされた」と、

都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

第二十六条
第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは
第三十四条から第三十六条まで 及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、

都道府県の」とあるのは
「市町村の」と

読み替えるものとする。