第二十五条 及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。
この場合において、
第二十五条中
「第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは
「第三十二条第五項の公示がされた」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、
第二十六条中
「第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは
「第三十四条から第三十六条まで 及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、
「都道府県の」とあるのは
「市町村の」と
読み替えるものとする。
第二十五条 及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。
この場合において、
第二十五条中
「第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは
「第三十二条第五項の公示がされた」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、
第二十六条中
「第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは
「第三十四条から第三十六条まで 及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、
「都道府県の」とあるのは
「市町村の」と
読み替えるものとする。