新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


1項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨 及び次に掲げる事項の公示(第五項 及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨 及び当該事項を国会に報告するものとする。

一 号

新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

二 号
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
三 号

新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2項

前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況 並びに国民生活 及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨 又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

4項

前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

6項

政府対策本部長は、第一項 又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

1項

新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、

同項
並びに都道府県知事等」とあるのは、
「、都道府県知事等 並びに指定公共機関」と

する。

2項

都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

1項

新型インフルエンザ等 緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。

2項

市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。

1項

市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。

2項

市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
副市町村長
二 号
市町村教育委員会の教育長
三 号

当該市町村の区域を管轄する消防長 又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長

四 号

前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者

3項

市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。

4項

市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員 その他当該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。

1項

市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。

2項

市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。

3項

市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関 及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第二十四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。

4項

市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5項

市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

6項

市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

7項

市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

1項

第二十五条 及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。


この場合において、

第二十五条
第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは
第三十二条第五項の公示がされた」と、

都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

第二十六条
第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは
第三十四条から第三十六条まで 及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、

都道府県の」とあるのは
「市町村の」と

読み替えるものとする。

1項

その区域の全部 又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部 又は一部の実施を要請することができる。

2項

その区域の全部 又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会 及び委員は、前項の規定により読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。