新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三十三条 # 政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、

同項
並びに都道府県知事等」とあるのは、
「、都道府県知事等 並びに指定公共機関」と

する。

2項

都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。