政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨 及び次に掲げる事項の公示(第五項 及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨 及び当該事項を国会に報告するものとする。
一
号
二
号
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
三
号
新型インフルエンザ等緊急事態の概要