都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
#
平成二十四年法律第三十一号
#
第六十三条 # 損害補償
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。